平成19年8月1日
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航空機を利用して海外へ渡航されるお客様へ |
社団法人 日本旅行業協会 |
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燃油サーチャージとは、原油の高騰に伴って、航空会社の企業努力で吸収しきれない燃油価格の一部を、乗客の皆様にご負担いただく追加運賃のことです。本来であれば、燃料経費は航空運賃に含まれるものですが、燃油価格の激しい変動に対応するため、また、お客様に分かりやすくご提示するために、通常の航空運賃とは別に徴収されるものです。
国土交通省は、燃油価格が一定水準に戻るまでという廃止条件を明確にし、通常の運賃に付加して、全てのお客様に一律ご負担頂くという新しい形式のこの追加運賃を認可いたしました。つまり、燃油価格が下落した際には引き下げ、または廃止されますが、逆に燃油価格の高騰が続けば負担額がさらに増えることもあります。
また、燃油サーチャージは航空会社により金額が異なります。 |
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燃油サーチャージは、本来、航空会社がお客様から徴収する追加運賃ですが、実際には航空券を発行する際に旅行会社が航空会社に代り、徴収業務を代行しております。 |
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近年、戦争や中東の政情不安などによる原油価格の高騰により、燃油価格は原油とガソリンの価格差以上に値上がりしています。1991年の湾岸戦争以降はある程度安定していた燃油価格も、9.11テロやイラク戦争以後、一定水準に戻ったことは一度もなく、1996年からさらに価格変動が激しくなりました。こういった不安定な状況が航空会社のコストを増大させたため、各航空会社は燃油価格の一部を乗客に負担してもらおうと考えたのです。そこで、運賃とは別に徴収する、サーチャージ方式の導入を1997年にIATA(国際航空運送協会)が認可し、2001年に導入されることとなりました。 |
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燃油サーチャージ方式における燃油特別付加運賃額は、下記のような手順で決められています。 |
1. |
燃油サーチャージ額は、原則として四半期ごとに見直し(3ヶ月間固定)。 |
2. |
燃油価格の変動により、その都度燃油サーチャージ額の変更は行われない。
※ただし、関係国政府に変更申請を行い、認可される場合もある。 |
3. |
燃油サーチャージ額の改訂基準となる燃油価格は、改定時点での直近3ヶ月間のシンガポールケロシン市況価格の平均を用いる。 |
4. |
シンガポールケロシン市況価格が3ヶ月間平均して1バレル当たり45アメリカドルを下回った場合には、当運賃は廃止となる。 |
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また、燃油価格については、下記米国エネルギー省ホームページにて公表していますので、ご確認ください。
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm (英語)
(「Kerosene-Type Jet Fuel」の「Singapore」欄参照。上記ページ上の表示単位は1ガロン当たり米セント。
表示額に0.42を乗じて1バレル当たりの米ドル額に換算してください。)
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平成17年10月12日付け国土交通省大臣官房より下記の要旨の通達が発せられており、旅行会社は本通達を真摯に遵守致しております。 |
(1) 燃油サーチャージの法的位置づけ |
旅行業法上は、旅行代金の一部ではなく、旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、旅行者が通常必要とするものとして位置づける。 |
(2) 説明責任について |
旅行会社は、広告において燃油サーチャージの支払が別途必要となる旨を旅行代金に近接して表示すること。また、旅行会社は、燃油サーチャージの取扱い方について旅行取引説明書面及び契約書面に記載し、且つ契約時にお客様へ明確に説明を行なうこと。特に燃油サーチャージの具体的な金額(時点を明示した上での金額)及び収受方法、ならびに契約成立後の増額された場合には不足分を追加徴収し、減額された場合には速やかに減額分を払い戻す旨きちんと説明をおこなうこと。 |
(3) 取消料について |
旅行会社は旅行者から燃油サーチャージの徴収を理由に旅行契約の解除の申入れがあった場合であっても、通常の旅行者側の都合に基づく旅行契約の解除の場合と同様に、旅行業約款の規定に従い取り消し料を収受することができる。 |
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以上の事情、背景をご賢察の上、旅行会社の燃油サーチャージ徴収業務にご理解、ご協力頂きます様お願い申し上げます。
また、燃油サーチャージ額等ご不明な点に付きましては、ご利用予定の航空会社にお問合せ頂きご確認頂きます様併せてお願い申し上げます。
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